会社運営
コンプライアンス
定款の見直し
株主総会
種類株式
機関構成
労働問題
未収金(売掛金・請負代金)回収
コンプライアンスとは?
広辞苑 第6版(岩波書店)から引用すると、「要求や命令に従うこと。特に、企業が法令や社会規範・企業倫理を守ること。法令遵守。」
会社は営利を目的として活動するものですが、利益をドンドン増やすことを追求するときに、ルールを守ることをおろそかにしてはならない、という要請がコンプライアンスです。
特に近年、大企業であっても、このコンプライアンスの意識が低かったために、大きな不祥事となって明るみに出てしまうことが多々あります。
一度なくしてしまった(取引先、従業員、顧客などの)信用を取り戻すのは、きっと大変な努力が必要になります。
そうならないように、「予防」するためにもコンプライアンスの意識を持つことは非常に大切です。
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定款の見直し
現行会社法に適応した定款の必要性
「会社の定款、どこにしまったか分からない」とか「会社を設立したときから全く変えていない」という経営者の方もよくいらっしゃいます。
しかし、平成18年に施行された会社法は、それまでに比べてかなり広く「定款自治」を認めるようになりました。
それまで、「取締役は3名以上」「役員の任期は2年」「株主の議決権は原則平等」など商法で決められていたものが、会社法の下では、各会社がかなり自由に決めて良いことになりました。
簡単なところから始めるのであれば、役員の任期を10年にすれば、2年に一度の役員変更登記が10年に一度でよくなり、コストカットになるし、3人を揃えなければ会社が作れなかったから名前を借りている取締役や監査役は再任しなければ、役員報酬もカットできます。
そして、定款に「企業理念」や「経営目標」などを入れて、まさに「会社の憲法」としての役割を与えてあげれば、もう「どこにしまったか分からない」文書にはならないでしょう。
銀行などの取引先から定款の写しの提出を求められたときにも、胸を張って出せるオンリーワンの定款、作ってみませんか?
当事務所では、貴社のオンリーワンの定款を作成するお手伝いを積極的にさせて頂いております。
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株主総会の運営
年1回の株主総会をきちんと運営する
会社法では、商法の時代と同じように、年に1回、定時株主総会を開催することを各会社に要求しています。
この定時株主総会では、前事業年度の会計報告、事業報告をします。
が、やっていない企業さんも非常に多いと思われます。
どの企業さんも決算期には税理士の先生にお願いをするなどして、決算書を作成し、税務申告をされていると思います。
その税務申告をするついでにという訳ではないのですが、同じ時期に前期の振り返りと次期の目標設定をするという意味でも定時株主総会を開催することは良いことだと思います。
相続対策のためや同族会社にならないために株式を分散した会社
税金対策として、株式を少しずついろんな方が持っている企業さんもいらっしゃると思います。
株主の数が多いということは、株主総会に参加する人もたくさんいるということなので、株主総会を開催することが大変だったりします。
また、少しずつでも多数の人が株式を持っていれば、その株主の数だけ「株主の相続」が発生することがあります。その相続によって新たに地位を手に入れる株主は、社長さんの知らない方であることが多いですよね。
もしその方が、株主総会で経営陣の提案に賛成してくれない人だったりすると、株主総会の運営はますます大変になっていきます。
そんなことにならないように、私達と一緒に、できるところから対策をしていきませんか?
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種類株式
種類株式の活用、株主の権利の属人的定め、相続人に対する株式売渡請求
会社法では、「株式に色をつける」こと、「株主に色をつける」ことを大幅に認めました。
配当が他の色より多くもらえる色、株主総会で意見を言えない色などなど、便利な色がたくさんできました。
色を使い分ければ、株主の相続対策にもなるし、事業承継の時にも便利です。
こういった面からも会社の継続的な安定運営に役立つ制度ができましたので、積極的に活用していきましょう!
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機関構成
昔は、「会社をつくるには、3人の取締役と1人の監査役が必要だから」ということで、社長のご親族や長年のお知り合いが名目的に会社の役員になられていることも多いと思います。
これも平成18年の会社法によって、中小企業の場合は、原則として取締役1人がいれば監査役を置かなくてもよいことになりました。
役員報酬コストのカットや,名目的な取締役会を開かなくても会社の重要事項が決定できるように、機関構成も見直してみませんか?
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労働問題
昨今では、労働関連の裁判が報道で多数取り上げられるなど、労働法規の遵守が企業に課された重要課題であると言えます。
現状のどこがどのようにいけないのか、ひとつひとつ改善していくためのお手伝いをさせていただいております。
労働契約書のチェック、従業員と経営者の中間で双方の意見交換をスムーズにする役割など。
きちんと真面目に働いてくれる従業員は企業にとって、何物にも代えがたい宝です。従業員のためにも企業の未来のためにも、労働法規の遵守は重要なのです。
それでも、きちんと働いてくれない従業員に会社を辞めて頂く場合はどのような手順を踏む必要があるのか、についてもひとつひとつアドバイスさせて頂きます。
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未収金(売掛金・請負代金)回収
契約書をきちんと作成しておけば・・・とトラブルになってから頭をかかえる経営者の方も多くいらっしゃるかと思います。
現実問題として、今まで契約書なしで取引をしてきた取引先に、いきなり「契約書をきちんと作って取引しよう」と言ったり、仕事をもらっている取引先にカタイことを言うのが気が引けるというのもわかります。
ですが、外部と取引をする時に、契約書の作成をしておくことは、もしもの時のために保険みたいなものです。
いきなり契約書を作成するのが難しい場合は、まずは注文書や注文請書を交わすことから始めましょう。
仕事はしたのにお金を払ってもらえない、などのトラブルになってからでは遅いことの方が多いでしょう。
個人の健康と同じで、会社の健康も予防が大事なのです。
予防をしておけば、もしもの時のトラブルにも影響を受けにくい会社を作る一助となるでしょう。
もちろん、契約書がない場合の対処もお手伝いしておりますが、契約書がある場合に比べて、最終的な解決の満足度が下がってしまうことのほうが圧倒的に多いです。
当事務所では、取引契約書作成のアドバイスや注文書等の文書整備のお手伝いもさせていただいております。
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